RULES OF USE
当キャンプ場が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の 定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された 慣習によるものとします。 2 当キャンプ場が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、 その特約が優先するものとします。 (宿泊契約の申込み)
当キャンプ場に宿泊契約の申込をしようとする者は、次の事項を当キャンプ場に申し出て いただきます。 (1) 宿泊者名
(2) 宿泊日
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4) その他キャンプ場が必要と認める事項 2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当キャンプ場 は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。 (宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、当キャンプ場が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし 、当キャンプ場が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
当キャンプ場は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のアからウに該当すると認められるとき。 ア 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力 イ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき ウ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 (宿泊客の契約解除権)
1 宿泊客は、当キャンプ場に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当キャンプ場は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3 当キャンプ場は、宿泊客が連絡無しに宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しない場合は、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。 (当キャンプ場の契約解除権)
当キャンプ場は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認 められたとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のアからウに該当すると認められるとき。 ア 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力 イ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき ウ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当キャンプ場が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。 当キャンプ場が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊がいまだ提供を受けていない宿泊サ ービス等の料金はいただきません。 (宿泊の登録)
宿泊客は、宿泊日当日、当キャンプ場のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当キャンプ場が必要と認める事項 (客室の使用時間)
宿泊客が当キャンプ場の客室を使用できる時間は、午後2時から翌朝10時までとします。ただし、 連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 (利用規則の遵守)
宿泊客は、当キャンプ場内においては、当キャンプ場が定めてキャンプ場内に掲示した利用規則に 従っていただきます。 (営業時間)
当キャンプ場の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付 け掲示等で御案内いたします。 (1)センターハウス(管理棟施設) 受付 午前8時~午後6時 1 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。
宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。 2 前項の宿泊料金等の支払いは、宿泊客のチェックインの際又は当キャンプ場が請求した時、フロントに おいて行っていただきます。 3 当キャンプ場が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合 においても、宿泊料金は申し受けます。 (当キャンプ場の責任)
当キャンプ場は、宿泊契約及びこれに関する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿 泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当キャンプ場の責めに帰すべき事由に よるものでないときは、この限りではありません。
当キャンプ場は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り 同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当キャンプ場に到着した場合は、その到着前に当キャンプ場が 了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。 2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当キャンプ場に置き忘れられていた場合 において、その所有者が判明したときは、当キャンプ場は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求め るものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め14日間 保管し、その後最寄りの警察署(貴重品)に届けるもしくは処分します。 3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当キャンプ場の責任は、第1項の場合 にあっては同条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。 (駐車の責任)
宿泊客が当キャンプ場の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当キ ャンプ場は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場 の管理に当たり、当キャンプ場の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。 (宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当キャンプ場が損害を被ったときは、当該宿泊客は、当キャンプ場に 対し、その損害を賠償していただきます。
申し込み完了後、お客様のご都合によるキャンセルや、人数減少による人数変更が出た場合、
以下のとおりキャンセル料金が発生します。
※人数減少の場合は施設利用料とバーベキュー料などが対象となります。
【9名様以下のグループ】
・10日〜4日前 料金の30%
・3日〜前日 料金の50%
・当日 料金の100%
【10名様以上のグループ】
・20日前〜11日前 料金の30%
・10日〜前日 料金の50%
・当日 料金の100%